不動産売買の「仲介手数料」について
不動産を売却するときに、多くの方が
「仲介手数料って、何のためのお金なの?」
「いくらくらいかかるの?」
とご不安に思われるかと思います。
そんなあなたの為に
できるだけ噛み砕いてご説明させて頂きたいと思います。
仲介手数料とは何ですか?
そもそも不動産の仲介手数料とは、
不動産会社が売買のお手伝いをしたことへの「成功報酬」です。
ここではより具体的に、
「不動産の売却」のお手伝いをした際を例にとってみます。
不動産会社は、主に次のようなことを行っています。
売却価格のご提案(相場調査・査定)
広告掲載・購入希望者のご案内
価格や条件の交渉
契約書などの書類作成
売却完了までのもろもろの手続きサポート
これらすべてを行い、
実際に売買が成立したときにだけ支払う
のが仲介手数料です。
※ちなみに売れるまでは、原則として費用はかかりません。
では、
いつ支払うのですか?
仲介手数料は、一般的に
売買契約が成立したとき
または、 引き渡しが完了したとき
にお支払い頂きます。
「最初に高額な費用を請求される」ことはありませんのでご安心ください。
金額はいくらくらいかかりますか?
仲介手数料には、法律で決められた上限があり、
不動産会社が自由に高く設定できるものではありません。
では、法廷手数料を下記表でご確認ください。
売却金額によって手数料は異なります。
では、具体例を挙げて計算してみます。
例えば、売却した不動産の価格が1,000万円だった場合、
200万円以下の部分は5.5%なので110,000円
200万円超400万円以下が4.4%なので88,000円
400万円超の部分が3.3%なので、198,000円になります。
この額を合計した「396,000円」が法廷手数料となります。
と、言っても、ちょっとわかりにくいですね。
計算方法もちょっと複雑です。
ちょっとややこしいですね。
なので仲介手数料を計算するための速算式があるんです。
その速算式がこれ ↓

この速算式で、前途 1,000万円の不動産を売却した際にかかる手数料を計算すると、
1,000万円×3%+6万円+消費税(10%)となり
396,000円が手数料金額になります。
この計算式だとわかりやすい。
もし、売却した不動産が、2,500万円だったら、
2,500万円×3%+6万円+消費税(10%)となり
891,000円が手数料金額になります。
ちなみに、800万円以下の不動産の場合は、
「空き家等にかかる仲介手数料の特例」
というものがあります。
これは、
不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、
「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、
当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。
ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
(国土交通省HP引用)
「高いな…」と感じたら?
そう感じる方も少なくありません。
ただ、仲介手数料には次のような意味があります。
あなたに代わって 専門的で煩雑な手続きをすべて任せられる
トラブルを防ぎ、 安心して売却を終えられる
少しでも 良い条件で売れる可能性が高まる
初めての不動産売却だからこそ、
「わからないことを何でも聞ける相手がいる」
その安心料でもあります。
最後に
仲介手数料は、
「売却が無事に終わったときにだけ支払う成功報酬」
です。
ご不明な点やご不安なことがあれば、
どんな小さなことでも、何度でもご説明します。
「よく分からないまま話が進む」
そんなことは決してありません。
安心して、ゆっくり一緒に進めていきましょう。

株式会社エクスパートナー
代表取締役 山根 賢士
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/3級建物アドバイザー/不動産写真マイスター


