不動産売却にかかる費用と税金について

 

【収入印紙】

 

不動産の売却時に掛かるものとして昨日「仲介手数料」を説明させて頂きました。

仲介手数料は不動産売却時に掛かる経費の中で、
結構大きな金額になりますので、
しっかりとご理解ください。

 

 

今日説明させて頂く収入印紙は、
「不動産の取引額」からすると、さほど大きな金額ではありませんが、
そうはいっても、1万円程度かかるけケースが多いので、
しっかりと把握しておきましょう!

 

 

では、収入印紙はいつどこで必要なのか?

ですが、

まず、収入印紙は

収入印紙は不動産売買契約書に貼付する「租税公課」です。

租税公課 、分かりやすく言うと「 税金」ですね。

売買契約を締結する際に必要になります。

※)電子契約の場合は印紙不要です。
が、不動産仲介時の売買契約ではまだ普及していませんね。

ではいくら必要なのか?

ですが、不動産の売買金額によって額がことなります。

印紙税額に関しては下記表をご参照ください。

表には「本則税率」と、「軽減税率」がありますが、

この軽減税率は、2027年(令和9年)3月31日までの不動産売買契約に適用されます。

広島での不動産取引を考えると、

契約書に貼る印紙は、10,000の場合が多いと思います。

 

だれが負担するの?

 

通常、売主(不動産を売却する人)と買主(その不動産を購入する人)で、各々が契約書に貼付します。

 

もしくは、売主と買主で印紙代を折半するケースもあります。

 

 

印紙はどこで購入するの?

 

一般的には、郵便局。で購入できます。

後は、法務局、ここは一般の方はなじみがないですね。

また、一部のコンビニなどで購入可能です。

が、高額な印紙はおいていないことが多いです。

 

と、言っても、

不動産売買契約の際、

印紙自体は不動産屋が準備してくれると思います。

 

費用負担は、当事者様になりますが。

 

 

 

 

補足として

 

後収入印紙と言ったら、

「領収書」に貼付するイメージありませんか?

もちろん、領収書にも「印紙」は貼付ける必要があります。

では、

例えばご自宅を売却して、数千万円のお金を受け取った時、

領収書に印紙を貼らなくてはいけないのか?

と、いう質問をされることがあります。

が、

 

結論から言うと

領収書に「印紙」を張り付ける必要はありません。

ただし、「印紙」貼付けの必要がないのは

あくまでも、個人(非営利目的)がマイホームや相続した実家などを売却して

その代金を受け取る際の領収書は、

原則として非課税(印紙不要)です。

 

 

 

印紙代は、

数百万円から数千万円の不動産取引額と比較すると

「少額」かもしれませんが、それでも

「数万円」の経費ですから、

誤った対応をしないよう、しっかりと把握しておきましょう!

 

 

最後に

 

不動産の売却に関し、お困りごと、疑問点がございましたら


どんな小さなことでも、何度でもご説明します。

「よく分からないまま話が進む」
そんなことは決してありません。

安心して、ゆっくり一緒に進めていきましょう。

株式会社エクスパートナー
代表取締役 山根 賢士
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/3級建物アドバイザー/不動産写真マイスター

 

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