媒介契約を締結する
査定をしてもらって、ご所有の不動産の価値を理解し、売却を決断したら次は売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。
不動産会社に売却を依頼する際は、次の3つの方法の中からどれかひとつを選択します。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
不動産会社との契約(媒介契約)には、不動産売却特有のルールが存在します。
まず、一般媒介は
複数の販売会社に売却を依頼できますので、販売窓口を増やすことができます。
専任媒介と専属専任媒介は、ひとつの不動産会社に売却を依頼するので、販売に力を入れてもらえる傾向があります。
専任媒介と専属専任媒介では販売活動の報告頻度などが違います。
といっても、選び方、難しいですよね?
では、
どの媒介契約を選ぶべきなのか?
① 物件で選ぶ
一般媒介契約は、一見すると複数の会社に販売を依頼できるためメリットが多いように思えますが、不動産会社からすれば「報酬」が保証されていない契約ともいえます。
そのため販売活動(広告宣伝等)に多くの予算をかけられず、需要の低い物件だと販売活動に注力してもらえない可能性が高くなります。
一方で専任媒介契約は1社の実との契約になるので、不動産会社は売却が成立すれば必ず報酬を受け取ることが可能です。よって、どんな物件でも売却活動に力を入れてもらいやすくなります。
と、言う訳で、一般媒介が向いている物件 → 供給量が少なく、需要の多い人気エリアの不動産
専任媒介が向いている物件 → 築古、古い団地、不整形地など
② 売主様の「都合」や「意向」で選ぶ
専任媒介の場合、「丁寧な仲介」が期待できます。
例えば、売却理由が住替えや離婚、相続関係など、売れば終わりではない案件であれば、売る主様の移行に合わせ手厚いいサポートが受けやすい「専任」が適していると思われます。
一般媒介が向いている物件 → 信頼できる不動産屋が見つからない。1社に絞れない。
専任媒介が向いている物件 → できるだけ早く・高く売りたい。不動産売却に合わせて手厚いサポートを希望する。
どの契約を選ぶかはあなた次第です。
どの契約にも、メリットデメリットがあります。
売却する不動産や不動会社によって、どの方法が適切かは変わってきます。
媒介契約の選び方次第で、不動産の売れ行きも変わってきますので、
しっかりと話を聞いて、
しっかりとあなたの想いを伝えて
しっかりと選んでください。