「相続登記、自分でできますか?」

 

先日、相続不動産の売却相談を頂いたお客様からの質問です。

 

結論から言うと、ご自身で手続きは可能です。

と、言うより「不可能ではありません」と言った方が正しいかと思います。

 

 

ちなみに、2019年に私自身が相続を経験した際は、

有資格者である「司法書士」へ不動産の相続登記手続きは依頼しました。

 

 

手続きに掛ける時間と手間を考えると、プロである司法書士へ依頼するのが一般的かと思います。

 

但し、ご自身でもそんなに難しくないケースもあります。

例えば、

・相続人が自分だけ、と相続がシンプルなケース
・相続する不動産が実家の土地建物だけ(数が少ない)
・多少知識がある。もしくは、自分で調べることが全く苦にならない。というか、好き!
・既に定年退職しており、比較的時間を持て余している

なんて人であれば、ご自身で手続きをされるのも「有」かもしれませんね。

とりあえず挑戦してみて、難しい様だったら司法書士に依頼する。と、言う選択肢もあります。

 

逆に、ご自身で手続きするのは避けた方が無難なケース

・相続人が複数人いる
・所有不動産が多く、権利関係が明確でない
・時間を取られたくないし、調べごとが苦手だ!

なんて場合は、、最初からプロに任せた方が、手続きがスムーズだし、結果費用も安く済んだ。。。

なんてことになるかもしれません。

 

ちなみに、相続登記に必要なものは

 

被相続人(亡くなられた方)の

・出生から死亡までの戸籍謄本・・・各1通
・戸籍の附票、または住民票の除票・・・1通

法定相続人全員の

・戸籍謄本
・実印
・印鑑証明書

加えて、実際に不動産を相続し登記名義人になる人の

・住民票
・本人確認書類

 

最後に、対象不動産の

・固定資産税納税通知書又は評価証明書

が、基本的に必要になります。

場合によってはこれ以外のものが必要認ることもあります。

 

この書類名を見て

 

 

の、方は、司法書士へ依頼されることをお勧めします。

 

 

いずれにしても、相続登記が義務化されますので、誰もが避けては通れない道ですね。