「相続登記、自分でできますか?」
先日、相続不動産の売却相談を頂いたお客様からの質問です。
結論から言うと、ご自身で手続きは可能です。
と、言うより「不可能ではありません」と言った方が正しいかと思います。
ちなみに、2019年に私自身が相続を経験した際は、
有資格者である「司法書士」へ不動産の相続登記手続きは依頼しました。

手続きに掛ける時間と手間を考えると、プロである司法書士へ依頼するのが一般的かと思います。
但し、ご自身でもそんなに難しくないケースもあります。
例えば、
・相続人が自分だけ、と相続がシンプルなケース
・相続する不動産が実家の土地建物だけ(数が少ない)
・多少知識がある。もしくは、自分で調べることが全く苦にならない。というか、好き!
・既に定年退職しており、比較的時間を持て余している
なんて人であれば、ご自身で手続きをされるのも「有」かもしれませんね。
とりあえず挑戦してみて、難しい様だったら司法書士に依頼する。と、言う選択肢もあります。
逆に、ご自身で手続きするのは避けた方が無難なケース
・相続人が複数人いる
・所有不動産が多く、権利関係が明確でない
・時間を取られたくないし、調べごとが苦手だ!
なんて場合は、、最初からプロに任せた方が、手続きがスムーズだし、結果費用も安く済んだ。。。
なんてことになるかもしれません。
ちなみに、相続登記に必要なものは
被相続人(亡くなられた方)の
・出生から死亡までの戸籍謄本・・・各1通
・戸籍の附票、または住民票の除票・・・1通
法定相続人全員の
・戸籍謄本
・実印
・印鑑証明書
加えて、実際に不動産を相続し登記名義人になる人の
・住民票
・本人確認書類
最後に、対象不動産の
・固定資産税納税通知書又は評価証明書
が、基本的に必要になります。
場合によってはこれ以外のものが必要認ることもあります。
この書類名を見て

の、方は、司法書士へ依頼されることをお勧めします。
いずれにしても、相続登記が義務化されますので、誰もが避けては通れない道ですね。